投資信託かETFかを選択する際に、かかるコストを正しく理解する必要があります。投資信託では米国株式から発生した配当金にはどのような税金がかかっているのでしょうか。配当金再投資の際にかかる税金について仕組みを理解します。
結論
結論は以下の通りです。
- 米国のインデックス指数に連動し、分配金を出さず配当金を自動的に再投資する種類の投資信託では以下の通り
- 配当金は米国税10%の課税後、投資信託内で自動的に再投資
- 配当金の再投資時点では、日本国内の税金はかからない
配当金再投資のお金の流れ
投資信託とETFでの配当金の再投資のお金の流れを確認します。
投資信託のお金の流れ
分配金を出さないタイプの投資信託では、投資家は配当金を受け取ることがありません。投資信託運用会社によって自動的に再投資されます。
ETFのお金の流れ
ETFでは、配当金は投資家が一度受け取ります。その後、投資家自身がETFを購入することで再投資されます。
配当金の再投資の課税
次に投資信託とETFで配当金の再投資時の税金の取り扱いを確認します。
投資信託での配当金再投資の課税
分配金を出さないタイプの投資信託では、配当金に対する米国税10%の課税後、配当金の残りが再投資されます。
ETFでの配当金再投資の課税
ETFでは、配当金を受け取る際に米国税の10%と住民税+所得税20.315%が徴税されます。米国税10%は確定申告で取り戻しが可能です。
- 投資信託では、配当金は米国税10%の課税後、再投資
- ETFでは、米国税10%、住民税+所得税の20.315%が徴収され再投資。ただし、米国税10%は確定申告で取り戻しが可能
参考:著名ブロガー/YouTuberによる投資信託運営会社等への確認結果
投資信託における配当金の再投資に関する考察は多くの諸先輩方が既に研究なさっています。以下の記事を引用させて頂きます。
小林亮平 / BANK ACADEMYさんのTweetの引用
当該ファンドについては、米国ETFからの分配金は米国内で税引き後、国内籍投資信託に入金し再投資されますので、複利効果が生まれます。
オフィシャルなサポートや投資信託顧問の方からの回答とのことで、この仕組で間違いなさそうです。
公募投資信託等における外国税額控除の制度改正関連資料の確認結果
公募投資信託等における外国税額控除の制度改正 のP.12に以下のスライドがあります。こちらに、投資信託が米国株式から配当を再投資する際の税金について分かりやすく計算結果込で記載されています。
米国株式から得られた配当金を投資家に分配せずに再投資するケースですので、以下の【分配抑制型】分配を行わない のモデルが本記事で述べている投資信託のケースに該当します。
まとめ
結論を改めて整理しますと、以下の通りとなります。
- 米国のインデックス指数に連動し、分配金を出さず配当金を自動的に再投資する種類の投資信託では以下の通り
- 配当金は米国税10%の課税後、投資信託内で自動的に再投資
- 配当金の再投資時点では、日本国内の税金はかからない
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